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消滅時効援用で解決できる問題

 

※その他にも商品の代金、サービス利用料、各種会費、キャンセル料、請負代金、損害賠償金、個人間での金銭の貸借等も解決できる場合があります。詳しくはお問合せ下さい。

 

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簡単3ステップ|1分で解決!

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無料診断の流れ

1 無料診断を開始しましょう

2 借金の支払義務が消滅できるか回答が届きます

3 借金問題に強い専門家による手続き開始

4 借金の支払い義務消滅!!

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ユーザーの声

 

法律事務所から請求は、やはり専門家に任せるべき!

突然、法律事務所から督促状が届きました。
届いた書類には、支払いをしていなかった債権者Aの代理人として請求していると書かれていました。

借金に時効があることは知っていたのですが、法律のプロ相手に素人が話をしてしまうと逆に時効が止まってしまうこともあると聞いていたので、司法書士事務所に相談して依頼しました。
最後に支払いをしてから5年以上経っていたので無事に時効で処理をしてもらうことができました。
分割であってもとても払える金額ではなかったのでホッとしております。

 

 

裁判所からの連絡は放置せず相談!

裁判所から支払督促が届きました。
受け取ってから2週間以内に異議申立書を提出するように書かれていました。どうすればいいのかわからず司法書士事務所に相談しました。

現在裁判手続きをされてはいますが、最終弁済日から5年以上経過しているので時効を主張しましょうと提案されたのでそれでお願いしました。
結果、原告である債権者が取下げをしてくれました。時効を認めたとのことでした。

書類を受け取ってからすぐに相談したのがよかったそうです。2週間以上放置していたら時効が10年延びてしまうとのことでした。すぐに電話をして本当によかったです。

 

 

15年前の未返済金がみつかり専門家に依頼!

ローンを申し込んだところローン会社から未払いの支払いが残っているとの指摘を受け、信用情報機関(JICC・CIC)で調べてみると完済していなかった債務が残っていました。
すぐに支払って完済することも考えたのですが、最後の支払日から約15年経過しており、その分の遅延損害金がかなりの金額に上ることがわかりました。

払う以外にどうにかできないかとダメもとで専門家に相談しました。
最終取引日から5年以上経過しているので時効援用という手続きをしましょうと提案されました。
その結果、時効で処理することができ最終的にローン審査も通り念願のマイホームを手に入れることができました。

 

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借金はスピード解決がキモ!

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診断シミュレーター|Q&A

本当に無料で診断してもらえるの?

無料でご利用いただけます!
借金解決の専門家が、あなたの状況に合わせた解決方法を回答致します。

またその道のプロである専門家が診断することで、自分では思いつかなかった借金減額方法や過払い金が見つかるケースもあり、多くの方にご利用いただいています。
お気軽に無料診断を利用ください。

 

勤務先や家族にバレないように利用できる?

債務整理のなかでも任意整理であれば、会社やご家族への連絡は不要となるため知られずに対応が可能です。
ただし自己破産のように住宅や資産を売却する必要がある場合は、難しいケースもあります。

診断シミュレーターは匿名・無料でご利用いただけますので、専門家に不安なことはなんでも気軽に相談してください。

 

診断後にしつこい勧誘はないの?

営業や勧誘は一切ございません
ご入力いただく電話番号・メールアドレスは、専門家からの回答以外に使用しませんのでご安心ください。

匿名・無料の診断シミュレーターですので、安心してご利用ください。

 

消滅時効援用のための3つの要件

 

 

一定の期間が経過していること

消費者金融やサラ金、クレジット会社、家主などの債権者への最後の弁済、最後に取り引きをしてから5年以上経っている。

 

時効の中断事由がないこと

一定の事実や行為によって、それまで進行してきた時効期間が効力を失うことがあり、そのことを「時効の中断」といいます。

時効の中断事例として

  • 債権者が裁判所に請求の訴訟を起こした
  • 債権者が裁判所に差し押さえ、仮押さえをした
  • 債務者が借金の事実を承認した

上記事由に該当する場合、今までの時効期間がリセットされてしまい、新たに時効期間がカウントされることになります。

※督促状や訴状が届いた場合
裁判所や債権者から督促状などが届いた場合に、債務者自身が債権者に連絡をとることにより、場合によっては時効が中断してしまうケースがあります。
しかし異議申立書や答弁書の提出には期限があり、そのまま放置してしまうと時効が完全に中断してしまいます。

私達にご相談ください。迅速に対応させていただきます。

 

時効援用の意思表示をすること

時効期間が経過したからといって、借金が自然に消滅するわけではありません。
債権者に対して、「時効により借金は消滅している」という意思表示を行う必要があり、それを「消滅時効の援用」といいます。

 

督促状や訴状が届いたときは?

サラ金や債権回収業者、裁判所や法律事務所から督促状などの書面が届いた場合は、債権者にご自身で連絡してはいけません!

債務者であるあなたが、債権者に連絡することで時効が中断してしまう可能性があります。

・債権回収業者から督促状が届いた
・裁判所から訴状が届いた
・住所移転後に、突如としてサラ金から督促状が届いた
・債権回収を代行する法律事務所から督促状が届いた

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